交通事故で亡くなってしまった場合、あるいは後遺障害が残ってしまった場合には、将来得られるはずであった収入を受け取れなくなります。
この将来の収入減少は「逸失利益(いっしつりえき)」という損害項目で、交通事故の相手方に対して賠償請求が可能です。
逸失利益は金額が膨らみやすく、交通事故における賠償金に占める割合も大きいものとなります。
しかし、相手方が「仕事には影響がないはずだ」などと主張して、その有無や金額を争ってくるケースが少なくありません。
適正な補償を受けるには、逸失利益の基礎的な知識を把握しておくが重要です。
そこで、本記事では、≪逸失利益の意義や認められるケース≫・≪逸失利益の計算方法≫・≪争いになりやすいポイント≫などにつき、交通事故(被害者側)の賠償請求に豊富な解決実績を有する弁護士が詳しく解説します。
交通事故の影響で将来の減収が発生する可能性がある方やそのご家族の皆さまは、是非、最後までご確認ください。 目次

逸失利益とは何か |
逸失利益の意味や慰謝料・休業損害との違いといった<逸失利益に関する基礎知識>をご説明します
将来得られるはずであった収入 |
交通事故における逸失利益とは、事故がなければ得られたであろう将来の収入のことを意味します。
交通事故で亡くなってしまうと、その後の人生でするはずだった仕事が一切できません。また、後遺障害が残ったときも労働能力に多かれ少なかれ支障が生じるはずです。
いずれの場合も、将来に得られるはずであった収入の全部または一部が得られなくなってしまいます。
そのため交通事故が原因で得られなくなった収入は「逸失利益」という損害費目で、交通事故の相手方に補償を求めることが出来るのです。
交通事故の影響による将来の減収は、収入や年齢によっては高額となり得るため、逸失利益が交通事故の賠償総額に占める割合は大きくなります。
したがって、今後の被害者自身や家族の生活を考えると、適正な逸失利益を支払ってもらうのは非常に重要といえます。
慰謝料や休業損害との違い |
逸失利益は慰謝料や休業損害とは別の独立した損害項目です。
慰謝料とは「精神的な苦痛を補償するための賠償金」を指します。
一方、逸失利益は将来の収入に対する賠償金であり、精神面への賠償金である慰謝料とは異なります。
休業損害は「現在の減収に対する補償」です。
逸失利益と似ていますが、現在の減収に対する補償が休業損害、将来の減収に対する補償が逸失利益という違いがあります。
より詳しく言うと、両者は症状固定(治療を続けても症状の改善が見込めない状態)に至る前か後かによって分けられています。症状固定前(治療中)の減収を補償するのが休業損害、症状固定後の減収を補償するのが逸失利益です。
このように逸失利益は、慰謝料や休業損害とは異なる理由で支払われる賠償であり、これらとは別個に請求が出来るものになります。

| 慰謝料に関する詳細は、「交通事故でむち打ち・・・。慰謝料はいくら?被害者が知るべき重要ポイントを解説。」もご覧ください。 |
逸失利益が認められるケース |
逸失利益が認められるのは、<被害者が死亡したケース>と<後遺障害が残ったケース>となります。
それぞれ「死亡逸失利益」、「後遺障害逸失利益」と呼ばれます。
死亡事故の場合(将来の収入を失ったと評価) |
死亡事故では「死亡逸失利益」が認められます。
交通事故によって亡くなると、その後の人生は絶たれ、仕事が一切出来なくなってしまいます。その結果、仕事を通じて得られるはずであった収入も得られません。
そこで、将来の収入が失われているとして死亡逸失利益を相手方に請求ができます。
| 死亡事故における民事上の権利の詳細は、「大切なご家族を失ったご遺族の方へ|死亡事故の損害賠償で保障されるべき民事上の権利」もご覧ください。 |
後遺障害が残った場合(労働能力喪失による収入減少) |
後遺障害が認定された場合は「後遺障害逸失利益」が発生します。
後遺障害が残ってしまうと、思うように頭や体が機能せず労働に支障が生じます。
このように労働能力を一定程度失えば出来る仕事の量や質が下がってしまい、収入が減少する可能性が生じます。さらに障害の程度が重いと一切労働ができなくなり、収入が全く得られなくなるケースもあります。
そこで、失われた将来の収入に関して後遺障害逸失利益が認められます。
逸失利益の計算方法 |
逸失利益の算定方法は、大まかに言えば1年あたりの収入額に対し、働けなくなった年数を掛け合わせて計算します。もっとも、様々な調整が必要となるため、実際の計算式は若干複雑です。
死亡逸失利益と後遺障害逸失利益の計算方法は、それぞれ以下のとおりです。
死亡事故における逸失利益の計算 |
死亡逸失利益は、次の計算式で算出します。
| ◆ 基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
基礎収入 |
基礎収入の額は原則として交通事故前年の収入となります。
収入がない主婦(主夫)や子どもについては、平均賃金を用いて算定します(詳しくは後述します。)。
生活費控除率 |
基礎収入に対し、「1-生活費控除率」を掛け合わせるのは、被害者が生きていればかかるはずであった生活費を除くためです。
生活費を個々に算定するのは困難であるため、次のとおり、被害者の属性に応じて目安となる割合(生活費控除率)が存在します。
たたし、あくまで目安ですので事情に応じて、異なる割合となるケースもあります。
| 被害者の立場 | 生活費控除率 |
| 一家の支柱 (被扶養者1人) |
40% |
| 一家の支柱 (被扶養者2人以上) |
30% |
| 女性 (主婦・独身・幼児など) |
30% |
| 男性 (独身、幼児など) |
50% |
(参照:『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』2025年版-197頁~199頁)
就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
就労可能年数は亡くなった年齢から67歳までの年数です。
ただし、亡くなった方が高齢で「67歳までの年数」より「平均余命の2分の1」の年数の方が長い場合には、「平均余命の2分の1」を用います。
就労可能年数をそのまま乗じないのは想定される運用益を除くためです。
逸失利益は将来の収入ですが、毎年受け取るわけではなく一括で受け取るのが原則です。受け取った時点から運用によって増やすことが可能になるため、年を経るにつれて、本来受け取るべき金額よりも大きくなってしまいます。
そこで「ライプニッツ係数」という数値で調整しなければなりません(民法417条の2)。このライプニッツ係数は、現在(2025年11月現在)の法定利率である年利3%で計算されています。
年齢別のライプニッツ係数は、以下でご確認ください。
【参考:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省】

後遺障害による逸失利益の計算 |
後遺障害逸失利益は、次の計算式で算出します。
| ◆基礎収入 ×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
基礎収入 |
基礎収入は、死亡逸失利益と同様、原則として事故前年の年収を用います。
労働能力喪失率 |
後遺障害の内容によって、どの程度労働がしづらくなったかは異なります。
介護を要するほどの障害であれば一切労働ができないのに対し、労働そのものは可能な場合もあります。
そこで、後遺障害によって労働がしづらくなった程度を数値化した割合として「労働能力喪失率」が用いられます。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに以下の割合が基準とされています。
| 等級 |
労働能力喪失率 |
| 1級 | 100% |
|
2級 |
100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
ただし、後遺障害の内容や被害者の方が従事する業務内容など個々の事情に応じて、上記の労働能力喪失率が修正されるケースがあります。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
労働能力喪失期間は、死亡逸失利益の場合と同様、原則67歳までの年数で考えます。
ただし、症状によっては、年数の経過により回復が見込まれるとして労働能力喪失期間が制限されることがあります。
たとえば、むち打ちの場合は12級で10年程度、14級で5年程度とされるのが一般的です。
また労働能力喪失年数をそのまま掛け合わせずに、運用益を除くため「ライプニッツ係数」が用いられる点は、死亡逸失利益と同様です。
ライプニッツ係数の数値は、以下でご確認ください。
【参考:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省】

| むち打ちの後遺障害の詳細は、「むち打ちの症状が長引くときに知っておきたい後遺障害等級のポイントを徹底解説」もご覧ください。 |
逸失利益における基礎収入の考え方 |
逸失利益を計算する際の基礎収入は、原則として交通事故が発生した前年の実収入を用います。ただし、収入がない人でも、平均賃金を基礎収入として逸失利益を請求できるケースがあります。
事故前の年収が原則 |
原則として、事故前年の年収を基礎収入とします。
会社員の方であれば、ボーナスや各種手当も含んだ前年の収入(控除前)です。源泉徴収票を基に算出します。
ただし、30歳未満の若年者については、今後の昇給の見込みに鑑みて全年齢の平均賃金を基礎収入にする場合もあります。
自営業者の方は、前年の確定申告書の経費控除後の所得額を基礎収入とするのが原則です。
確定申告をしていない場合には、預金通帳・契約書・領収書などの各種資料から立証する必要があり、ハードルがかなり高くなります。
主婦・主夫 |
主婦・主夫は収入を得ていませんが、家事労働には経済的価値があります。
そこで、原則として女性全年齢の平均賃金を基礎収入として、逸失利益の請求が可能です。
主夫(男性)であっても、主婦と公平に扱うため、女性の平均賃金を基礎収入に用います。
なお、兼業主婦・主夫の場合には、実際に得ている収入と女性の平均賃金とを比較して、高い方を基礎収入とします。
| 異議申立てによって後遺障害等級が認定され、主夫としての逸失利益が認定された解決事例について、「【解決事例①】 異議申立ての結果、併合14級が認定。さらに交渉で主夫休損も認められた事例。」もご覧ください。 |
| 主婦としての逸失利益が適正に評価された解決事例について、「【解決事例②】死亡事故で不当な低額提示を覆し、賠償金を2倍以上に増額|最終的に4100万円を獲得」もご確認ください。 |
| 主婦・主夫の方が家事労働の支障に対する金銭的補償を求めることが出来る理由の詳細は、「主婦・主夫も休業損害を請求できる?「家事休損」の意味と計算方法を弁護士が詳しく解説。」もご覧ください。 |
学生・子ども |
就労していない学生・子どもは、将来働ける見込みがあったといえます。
原則として全年齢の平均賃金を基礎収入として逸失利益を請求できます。
無職 |
無職の場合には、基本的に逸失利益は認められません。
ただし、事故時に無職であったとしても、転職活動中であったなど就労可能性が高かったときには逸失利益を請求できます。
退職前の給与などを用いる場合があるなど必ずしも平均賃金が基礎収入となるわけではありません。

逸失利益の認定におけるポイントと争点 |
逸失利益は金額が大きいだけに相手方と争いが生じやすいです。争いになりやすい点と認定されるためのポイントをまとめました。
後遺障害認定の有無・等級 |
まずは、後遺障害認定の有無や認定される等級がポイントになります。
後遺障害逸失利益は、原則として等級認定がなされない限り発生しません。また、等級によって労働能力喪失率が変わってくるため、何級が認定されるかも重要です。
認定にあたっては、医師が作成する「後遺障害診断書」や各種検査結果が重視されます。
適正な等級認定を受けるには、必要な検査を受けたうえで、診断書に漏れなく反映させなければなりません。
労働能力喪失率・喪失期間 |
後遺障害の等級が認定されたにもかかわらず、相手方保険会社が労働能力喪失率や喪失期間を争ってくる場合があります。
「障害があっても仕事に影響はない」・「実際に収入は減っていない」・「時間の経過により労働への影響は軽減されるはずだ」のような主張です。
たとえば、醜状障害や変形障害の場合には「労働には影響がない」として逸失利益の存在を否定する、あるいは労働能力喪失率が低いと主張されやすいです。
また、むち打ちの場合には、一般的に労働能力喪失期間が12級で10年程度、14級で5年程度に制限されますがより短い年数を提示される場合もあります。
反論するには、障害による仕事への影響を具体的に主張しなければなりません。被害者や家族の声だけでなく、勤務先による証明や医師の意見なども提示するのが望ましいです。
| 保険会社から後遺障害の存在そのものが争われたものの、裁判で逸失利益が認定された解決事例について、「【解決事例③】交通事故で高次脳機能障害を発症。医学的立証により4000万円超の賠償金を裁判で実現。」もご覧ください。 |
弁護士に依頼するメリット |
適正な逸失利益を受け取るためには、弁護士への相談がオススメです。弁護士に依頼するメリットとしては、以下が挙げられます。
| ◆後遺障害認定からサポートを受けられる。 |
|
◆適正な基礎収入により計算できる。 |
| ◆保険会社の過小評価(喪失率・期間の切り下げ)に反論できる。 |
| ◆事案に応じて、類似した裁判例に基づいて算定し、増額が期待できる。 |
| ◆相手方との交渉や訴訟を任せられ、精神的負担が軽減される。 |
保険会社への対応のストレスを減らしつつ、適正な逸失利益を得るためにも、是非、弁護士にご相談ください。
まとめ|逸失利益の請求は弁護士への早期相談が重要 |
ここまで説明してきた通り、交通事故の影響で得られなくなった将来の収入は「逸失利益」として相手方に請求できます。
逸失利益の種類と計算方法は以下のとおりです。
【死亡逸失利益:被害者が亡くなった際に発生】
| ◆基礎収入 ×(1-生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
【後遺障害逸失利益:後遺障害が残ったときに発生】
| ◆基礎収入 ×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
被害者ご自身やご家族の将来の生活のためには、適正額の逸失利益を受け取るのが非常に重要といえます。そのため適正な逸失利益を獲得するために、弁護士への相談・依頼をオススメします。
湊第一法律事務所では、交通事故被害者の方を多数サポートしてきました。後遺障害認定や交渉による賠償額増額で豊富な実績を有しており、高額の逸失利益を獲得した事例も多数ございます。
弁護士が直接対応し、あなたの状況に合わせた最善の解決策を提案いたしますので、安心してご相談・ご依頼ください。
初回相談は無料です。交通事故で将来の収入を得られなくなりご不安な思いをお抱えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

【この記事の監修弁護士】
![]() |
弁護士 國田 修平 依頼者と「協働する姿勢」と、法律用語を平易に伝える対話力に定評がある弁護士。 |
<略歴>
愛媛県出身。明治大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
全国展開の弁護士法人に入社し、2年目には当時最年少で所長弁護士に就任。その後、関東に拠点を移し、パートナー弁護士として、組織運営や危機管理対応、事務局教育などに携わる。労働法務・社内規程整備などの企業法務から、交通事故・相続・離婚・労働事件といった個人の法律問題まで幅広く対応。中でも、交通事故(被害者側)の損害賠償請求分野では、850件の解決実績を有する。
弁護士業務の傍ら、母校・明治大学法学部で司法試験予備試験対策講座の講師も務め、次世代を担う法曹育成にも力を注いでいる。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・債権回収
・交通事故などの損害賠償請求事件
・労働事件(労使双方)
