遷延性意識障害・高次脳機能障害
交通事故の後、目を覚まさないまま静かに横たわる家族。意識があるのか、こちらの言葉が届いているのか―。誰にも分からない沈黙。
あるいは、見た目は変わらないのに、急に怒り出す、言ったことをすぐに忘れる、大事な人の顔が分からない―。そんな異変に直面して、「この人は本当に大切なあの人なのか」と戸惑う瞬間すらあるかもしれません。被害者の変化に戸惑い、混乱してしまうかもしれません。
交通事故による脳損傷によって、被害者自身、そしてご家族が直面されるのは、想像をはるかに超える現実です。これまでとは全く異なる日常を生きることになった大切な方と向き合うなかで、戸惑いと不安、そして深い悔しさ、疲労に押し潰されそうな日々。
追い打ちをかけるように、保険会社との煩雑で冷たいやり取りが始まる。何を信じていいのか分からず、誰も頼れないと感じてしまうこともあるでしょう。
その一つひとつが、大きな負担としてのしかかります。回復が見込めないかもしれない現実と向き合う日々、不安と疲労で押しつぶされそうになっているかもしれません。
けれど、適切な法的支援があることで、ご家族が歩む道を少し変えられるかも知れません。法は万能ではなく、その全てを受け止めきれないかもしれません。しかし、私たちは、あなたと共に考え、共に立ち、支え続けます。まずは、お気持ちをお聞かせください。
私たちは、そうした方々の声に耳を傾け、法の力で支えるために存在します。
このようなお悩みはありませんか?
- 交通事故の後から大切な方の様子や性格が以前と変わってしまった。
- 医師から「高次脳機能障害」と告げられたが詳しい内容がよく分からない。
- 介護費用や将来の治療費について、見通しが立たず不安を感じている。
- 主治医に症状をうまく説明できず、診断書の内容が適切か心配。
- 今後の法的手続きをどう進めればよいか分からない。
- 現在の症状に合った適切な後遺障害等級が本当に認定されるか不安を抱えている。
→ もし、ひとつでも心当たりがある場合には、できるだけ早期に専門家へのご相談をおすすめします。交通事故から時間が経過するにつれて、必要な診断・診察の機会を逸してしまうことも少なくありません。ご本人とご家族の未来を守るためにも、今この瞬間からの「一歩」が将来に大きな差を生むことがあるのです。
重度の症状の場合は弁護士にご相談ください。
適正な後遺障害等級と長期的な補償確保のために。
遷延性意識障害(いわゆる植物状態)や高次脳機能障害は、交通事故による後遺障害の中でも、最も重篤で、また専門的な対応が求められる分野です。
中でも遷延性意識障害は、後遺障害の中でも最も重度とされ、後遺障害等級1級または2級と認定される可能性が高いです。
遷延性意識障害
昏睡状態を脱したものの、自発的な意思表示や行動が困難な状態が長期間続くものを指します。医学的には「意識障害が3か月以上持続」する場合とされ、自賠責保険の後遺障害等級としては1級または2級の認定がされる可能性があります。
1級の場合には、自賠責保険から上限額の補償が支払われる場合があります。しかし、現実にはそれを超えて、住宅改修費の他、長期間にわたる治療費・介護費の支出が不可避となります。ご家族にとって、生活面・経済面の負担が非常に大きなものとなるのが実情です。
こうした状況において、早期に対応すべき法的手続きの一つが成年後見人の申立てです。遷延性意識障害の場合、被害者本人が意思表示を行うことができないため、損害賠償請求や各種法的手続を進めるには、家庭裁判所で選任された「代理人(成年後見人)」が必要となります。申立てから選任決定までは、通常1か月以上の期間を要しますが、後見人選任のためにかかった費用も、加害者側に損害として請求できる場合があります。
長期的な補償を適正に獲得するためには、保険会社の提案を鵜呑みにして、示談に応じないことが大切です。弁護士が介入した場合、慰謝料の相場が1級:2800万円、2級:2370万円となり、その他に治療費・介護費・逸失利益などを含めれば1億円を超える賠償金(示談金)となることもあります。また、示談成立前でも「内払金」の交渉等によって、保険会社から一部賠償金を受け取ることも可能です。
保険会社は、できる限り賠償金を低く抑えようとするため、後遺障害等級の認定や逸失利益・介護費の算定など全ての局面で専門性や交渉力が求められます。こうした重度脳損傷の事案では、交通事故に詳しい被害者側の弁護士に早期に相談することが、ご本人とご家族の未来を守る大きな一歩となります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害は、外見からは症状がわかりにくく、また被害者本人も症状の自覚が乏しいことが多々あります。
一見、身体は回復していても、記憶力・注意力・感情制御・社会的行動などに異常が出る障害です。被害者本人も自覚が乏しいことが多く、「見えにくい障害」として立証が難しい反面、障害の程度によっては介護や見守りを要する長期的支援が必要となります。
適正な等級認定を受けることが難しいケースがあることは否めません。しかし、当事務所では、豊富な経験を活かし、症状を正確に把握したうえで、最善の補償を得るためのサポートを行います。
適正な補償を得るために
―重度後遺障害における争点と対策。
遷延性意識障害や高次脳機能障害といった重度後遺障害の案件では、いくつかの重要な争点が存在します。その一つが、適正な後遺障害等級の認定を受けるための「医学的立証」です。
交通事故によって生じた障害であることを明確に証明することが、補償獲得の前提となります。
遷延性意識障害の争点―「常時介護」の必要性
遷延性意識障害では、被害者本人が日常生活の全てにおいて常時介護を必要とする状態にあります。したがって、長期にわたる介護費用の確保は、損害賠償における極めて重要な要素です。
保険会社が介護の必要性を過小評価しようとする場合もあるため、実際の介護実態を詳細に示すことが不可欠です。
高次脳機能障害の争点―「見えにくい障害」の立証
高次脳機能障害の場合、外見からは明らかな異常が見られないことが多く、記憶障害・注意障害・感情制御の困難など目に見えにくい症状が中心となります。
こうした症状は、日常生活や社会復帰に深刻な支障を及ぼす一方で、立証が難しいという特徴があります。
これらの対策としては、医師の意見書や家族の証言、日常の記録など多面的な証拠が必要となります。被害者本人とご家族の将来を守るため、法的・医学的知見に基づいた正しい主張と、粘り強い交渉が不可欠です。
当事務所では、これまで数多くの重度後遺障害の案件を取り扱い、被害者に寄り添った立証活動と補償確保に取り組んできました。
ご不安や疑問がある方は、どうかお一人で抱え込まず、早期に弁護士へご相談ください。
当事務所の特徴
当事務所は交通事故の問題において、2025年6月時点で850件以上の解決実績があります(被害者側のみ)。この豊富な経験から得た専門知識を活かし、一人ひとりの状況に応じた最善の解決策をご提案できることが当事務所の強みです。そして、ご依頼者様とのやり取りは、事故直後から弁護士が直接対応する体制を整えており、事務局への丸投げや伝言ゲームとなることはありませんのでご安心ください。
初回相談は無料ですので、交通事故でお悩みの方はどんなに小さな疑問でもお気軽にご相談いただけます。事故被害に遭われた方の身体的・精神的負担を最小限に抑えながら、法的権利を最大限に守るためのサポートを全力で行います。
被害に遭われた方が、本来あるべき生活を取り戻すまで。湊第一法律事務所は、その道のりに最後まで伴走いたします。不安を一人で抱えず、まずは一歩、私たちにお話をお聞かせください。