コラム
2025/08/21

大切なご家族を失ったご遺族の方へ|死亡事故の損害賠償で保障されるべき民事上の権利

 予期せぬ交通事故によって、大切なご家族を失うのは、あまりにも理不尽で受け入れがたい出来事です。
 「ショックで何も手につかない。」・「どうすればいいか分からない。」と途方に暮れている方もいらっしゃるでしょう。

 ご遺族の方には、「慰謝料」や「逸失利益」などを請求する法的な権利があります。
 亡くなられた方の無念を少しでも晴らすため、そして、ご遺族の方の生活を立て直すためにも、
適正な賠償金を受け取ることが重要となります。

 とはいえ、加害者側から賠償金の話をされたところで、向き合う気力が出ないのも当然のことです。
 また、「命の価値をお金で測るのか。」・「故人に責任があると言うのか。」と怒りを感じる方もいらっしゃるでしょう。

 深い悲しみの中、加害者への対応をご自身だけで行うのは、大変な負担です。
 しかし、あなただけがその全てを抱え込む必要はありません
 弁護士に気持ちや悩みを打ち明け、交渉や訴訟を任せることで、適正な金銭的補償を受けつつ、心の整理に集中することができます

 本記事では、死亡事故の損害賠償について、≪ご遺族の方が請求できる慰謝料や逸失利益の内容≫・≪賠償請求の流れと時効≫、≪保険会社との交渉で注意すべき点≫などを、交通事故(被害者側)の賠償請求の経験が豊富な弁護士が解説します。

 不当な金額で示談しないために、ご遺族の皆さまに知っていただきたい内容ですので、ご確認ください。


死亡事故の損害賠償とは

 まずは、死亡事故における損害賠償の法的根拠や対象となる項目をご説明します。

① 損害賠償の法的根拠(民法・自賠法)

 被害者を死亡させた加害者(運転手)に対して、損害賠償を請求する法的な根拠は、「不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)」となります。

民法709条(不法行為に基づく損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 これに加えて、自動車の所有者に対しても、「運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)」に基づいて、損害賠償の請求ができます。

自動車損害賠償保障法3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

 この2つの違いは、運行供用者責任(自賠法3条)では、被害者側から加害者に過失があることを証明する必要がない点になります。したがって、いずれの法的根拠でも損害賠償の請求ができますが、運行供用者責任の方が、過失の証明をする必要がない分、被害者側にとって有利といえます。

 ご遺族の方は、亡くなった被害者に生じた請求権を相続(民法896条本文)することによって、加害者側に対して、損害賠償の請求をする形になります。

② 損害賠償の対象となる項目

 死亡事故で損害賠償の対象になる項目としては、主に以下が挙げられます

死亡慰謝料(被害者本人・遺族固有のもの)
逸失利益(将来の収入の補償)
葬儀費用
治療費入通院慰謝料休業損害
(事故後からお亡くなりになるまで治療期間がある場合)

 各項目について、詳しくは後述します。


死亡事故でご遺族の方が請求できる主な権利

 相続人であるご遺族の方は、亡くなられた被害者本人に生じた慰謝料や逸失利益などの請求権を相続して、加害者側に請求ができます。
 また、亡くなられた方との関係性によっては、ご遺族自身の慰謝料も請求可能となります。

 ご遺族の方が有する請求権をひとつずつ見ていきます。

① 被害者本人の慰謝料請求権(相続される慰謝料)

 交通事故によって亡くなると、被害者には、今後の人生が絶たれてしまうという、言葉では表現することのできない精神的苦痛が生じます
 その精神的苦痛に対する補償が死亡慰謝料となります。

 亡くなられた被害者自身は請求ができないため、この死亡慰謝料を相続人が引き継いで、請求することになります。
 かつては、「死亡前に行使する意思を表明したときに限る。」とした判例(大判大正2年10月20日(民録19輯910頁))も存在しました。
 しかし、現在では、仮に、交通事故が原因で即死された場合であっても、請求が可能です(最大判昭和42年11月1日(民集21巻2249頁))。

 被害者本人の死亡慰謝料の金額は、自賠責基準では一律400万円とされています(自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準)。

 裁判基準(弁護士基準)では、被害者の属性によって金額が異なります。
 なお、下記表の金額は、亡くなられた被害者本人の慰謝料に加えて、次の項目で紹介する「遺族固有の慰謝料」も含んだ金額となっています

一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万円〜2500万円

 「一家の支柱」に該当するのは、被害者の収入が世帯の生計を支えていた場合です。一方で、生計を支えていなくとも、家事・育児の中心を担っていれば、「母親・配偶者」に該当します。「その他」にあたるのは、独身の男女、子ども、幼児などです。
(以上につき、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』2025年版-205頁~212頁を参照)。

 ただし、上記表の金額は、あくまで目安であり、事故態様が悪質だったなど個別の事情に応じて、増額されるケースもあります

② 遺族固有の慰謝料請求権

 大切な近親者を亡くすと、ご遺族の方にも計り知れない精神的苦痛が生じます。そこで、ご遺族自身にも慰謝料請求権が発生する場合があります。

 法律上請求権が認められているのは、被害者の父母・配偶者・子です(民法711条)。
 ただし、兄弟姉妹・祖父母といった他の親族についても、遺族固有の慰謝料が認められるケースもあります。

 遺族固有の慰謝料は、自賠責基準では請求者(父母・配偶者・子)の人数に応じて、以下のとおり、定められています。なお、被害者に被扶養者がいる場合には、下記の金額に200万円が加算されます自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準

請求の人数 慰謝料額
1人 550万円
2人 650万円
3人 750万円


 裁判基準(弁護士基準)の場合では、前の項目(被害者本人の慰謝料請求権)で紹介した金額の中に、遺族固有の慰謝料も含まれることになります。

③ 逸失利益の請求権

 被害者の「逸失利益」の請求権も、相続人が引き継ぐことになります。
 逸失利益とは、被害者が生きていれば得られたであろう、将来の収入に対する補償を意味します。
 
逸失利益の額の計算は、おおまかには年収に対し、今後働けたであろう年数を掛けて求めます。ただし、そのままを掛け合わせるわけではありません。

 具体的な計算式は、次のとおりです

㋐基礎収入×(1-㋑生活費控除率×㋒就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 では、各計算式の項目につき、解説します。

㋐ 基礎収入

 基礎収入は、原則として、交通事故前年の収入を用います。

 収入がない主婦(主夫)の方であっても、家事には経済的価値があるといえるため、女性の平均賃金を基礎収入として、逸失利益を請求できます。
 また、働いていない子どもについては、一般的には、男子は男性の、女子は男女合わせた平均賃金を基礎収入とします(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』2025年版-190頁~193頁を参照。)。

家事に経済的価値があることの詳細は、「主婦・主夫も休業損害を請求できる?『家事休損』の意味と計算方法を弁護士が詳しく解説。」をご覧ください。

㋑ 生活費控除率

 基礎収入に対し、「(1-生活費控除率)」を掛けるのは、被害者が生きていればかかるはずであった生活費を除くためです。
 つまり、被害者が存命であれば、収入を得るために必要であった生活費の支出が不要となるため、その生活費の額を控除することとなります。ただし、生活費を個別に算定することは現実に困難なため、類型化された割合である「生活費控除率」を用いることになります。 

 被害者の属性に応じて、一般的には、以下の割合を生活費控除率とされています。

被害者の立場 生活費控除率
一家の支柱
(被扶養者1人)
40%
一家の支柱
(被扶養者2人以上)
30%
女性
(主婦・独身・幼児など)
30%
男性
(独身、幼児など)
50%

(以上につき、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』2025年版-197頁~199頁を参照)。

㋒ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 就労可能年数は、原則として、お亡くなりになった年齢から67歳までの年数になります。
 ただし、被害者の方が高齢で、「67歳までの年数」より「平均余命の2分の1」の年数の方が長い場合には、「平均余命の2分の1」を用います。

 逸失利益は、将来の収入に対する補償ですが、賠償金としては一括で受け取るため、想定される運用益を除く必要があります。そのため、就労可能年数をそのまま掛けずに「ライプニッツ係数」という調整された数値を用いることとされています。

 年齢別のライプニッツ係数は、以下でご確認ください

参考:就労可能年数とライプニッツ係数表|国土交通省

④ その他の損害項目(葬儀費用等)

 慰謝料(死亡慰謝料と遺族固有の慰謝料)・逸失利益のほか、相続人が請求できるものとして、代表的なものは葬儀費用になります。

 葬儀費用には、葬儀そのものの費用のほか、以下も含まれます。

・火葬費用
・読経代、戒名代
・法要にかかる費用
・墓碑建設費用
・仏壇・仏具購入費

 ただし、実際には自賠責基準では一律100万円自動車損害賠償責任保険の保険金及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準、裁判基準(弁護士基準)では、原則として、上限150万円(下回るときは実費)とされています(『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻(基準編)』2025年版-70頁~72頁を参照。)。

 葬儀費用のほかにも、交通事故の発生からお亡くなりになるまでの間、入・通院したときは、主なものとして、以下の請求も可能です。

・治療費(入院雑費等含む)
・入通院慰謝料
・休業損害

 適正な補償を受けるには、生じた損害につき漏れなく請求をする必要があります。 



死亡事故で過失割合が損害賠償額に与える影響

 死亡事故では、加害者側から「被害者にも過失があった。」と主張してくるケースが少なくありません。
 この過失に関する割合は、損害賠償額に大きな影響を与えます。

① 過失相殺の仕組み

 交通事故の発生における双方の責任の大きさを数値化した割合を、「過失割合」と呼びます。
 たとえば、「10:0」・「9:1」「8:2」のように表されます。「9:1」のときは、被害者にも1割の過失があるという意味になります。

 交通事故について、被害者側にも一定の過失があると認められた場合になされるのが、「過失相殺」(民法722条2項)です。
 過失相殺がなされると、被害者(の相続人)が受け取れる賠償金が大きく減額されます。

 たとえば、賠償総額が1億円、過失割合が「9:1」のケースでは、被害者の責任が1割である1000万円分あるとされ、実際に受け取れる金額は、9000万円となってしまいます。

② 割合を巡る争いと注意点

 過失割合は、事故態様によって大きく変わるとともに、賠償額に多大な影響を与えます。とりわけ、死亡事故では賠償総額が大きくなるため、過失割合が争いになりやすいです。

 残念ながら、被害者の方はお亡くなりになっているため、証言ができません。そうすると、加害者側の主張が通りやすい状況にあります。
 ご遺族の方が適切な反論をするには、十分な証拠を用意しなければなりません。

 考えられる証拠としては、以下が挙げられます。

・刑事事件記録(実況見分調書、供述調書など)
・ドライブレコーダーの映像
・目撃者の証言

 「亡くなった方にも責任がある。」と言われて、辛い状況かと思いますが、適正な賠償金を得るためには証拠を集める必要があります。


死亡事故における損害賠償請求の方法と流れ

 死亡事故では、四十九日法要が終わった段階で、加害者側の保険会社と示談交渉が始まるのが一般的です。示談が成立せずに、訴訟を提起する場合もあります。
 以下では、死亡事故における損害賠償請求の流れや請求できる期間を解説します。

① 示談交渉での解決

 まずは、加害者側との間で示談交渉が行われます。
 四十九日法要が終わった頃に、加害者側の保険会社から示談金額の提示があるのが一般的です。相続人が応じれば示談が成立し、決定した賠償金を受け取れます。

 もっとも、加害者側の保険会社が提示してくる金額は、低額である場合がほとんどです。保険会社は営利企業であり、支払額をできる限り抑えようとしてくるからです。
 不当な条件で示談に応じないように注意してください

② 裁判での解決

 示談が成立しなかった場合には、訴訟の提起が考えられます。
 判決に至る場合もありますが、和解が成立して終了するケースもあります。いずれにしても、結論が出れば、加害者側の保険会社から賠償金が支払われます。

 裁判では、証拠に基づいて、法的に説得力のある主張をしなければなりません。被害者本人はお亡くなりになっていて、証言ができないため、客観的な証拠の収集が重要となります。

③ 請求できる期間(時効)

 死亡事故で損害賠償を請求できる期間は、死亡日の翌日から5年間となります(民法724条の2)。
 ひき逃げなどで加害者がわからなかったときは、判明してから5年、判明しないままのときは事故から20年となります(民法724条2号)。
 この期間を過ぎてしまうと、時効によって損害賠償請求権が消滅してしまいます

 これを避けるため、訴訟を提起すれば、訴訟中には時効が完成しません(民法147条1号)。そして、判決や和解により権利が確定すると、改めてその時から10年が時効の期間になります(民法169条1項)。
 なお、裁判外で請求したときには、「催告」として、6ヶ月間だけ時効の完成が猶予されます(民法150条1項)。もっとも、この期間は暫定的なものですので、6ヶ月の間に訴訟提起等の対応をしなければなりません。

 他に、加害者が賠償請求権の存在を認めたときには、「権利の承認」として時効が更新され、その時から時効期間のカウントが再度始まります(民法152条1項)。たとえば、加害者側の保険会社による示談金額の提示も権利の承認に該当するものと考えられています。

④ 弁護士に依頼するメリット

 加害者側への賠償請求は、ご自身だけで抱え込まずに、弁護士への依頼をお勧めします。

 弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。

・裁判基準(弁護士基準)で計算した適正な賠償金を請求できる。

・証拠収集をして、法的に説得力のある主張ができる。
・交渉や訴訟を任せられるため、負担が軽減される。

 このように適正な賠償金を受け取れるという金銭面のメリットだけでなく、保険会社や裁判所とのやりとりから解放されるという時間面・精神面のメリットも大きいです。
 そして、法的な問題を弁護士に任せれば、ご自身は心の整理や日々の生活に集中することが可能となります。

死亡事故につき、加害者側が低額の賠償提示を行ってきたため、裁判で倍額以上の金額を獲得した解決事例は、「こちら」をご確認ください。


死亡事故の損害賠償でよくあるトラブル

 死亡事故の賠償請求においては、加害者側の保険会社による提示額が低い、過失割合で争いになるといった問題が生じやすいです。
 順にご説明します。

① 保険会社から提示された賠償額が低い

 本来受け取ることができるはずの金額と比べて、加害者側の保険会社が提示する賠償額は、大幅に低いケースが多いです。 
 「裁判基準(弁護士基準)」によるべきですが、保険会社は支払額を抑えるため、低額な「自賠責基準」や「任意保険基準」に基づいて算出した金額を提示してきます。

 3つの基準の意味は、次のとおりです。

自賠責基準 自賠責保険における支払い基準。3つの基準の中で最低額
任意保険基準 任意保険会社が会社ごとに定める基準。自賠責基準に多少の上乗せをした程度の金額が一般的。
裁判基準(弁護士基準) 弁護士が請求する際の基準。過去の裁判例をもとにしており、3つの基準の中で最高額

 死亡事故では、賠償総額が大きくなるため、どの基準によるかで数千万円単位の差が生じる可能性もあります。
 加害者側の保険会社の提示を鵜呑みにせず、弁護士に依頼したうえで、裁判基準(弁護士基準)に基づいて、適正な賠償金を請求するようにしましょう。

② 過失割合を巡る対立

 過失割合を巡る対立も生じやすいです。

 死亡事故では、賠償総額が大きいため、過失割合が少し変わるだけで受け取れる金額に数百万円・数千万円単位の差が生じます。そのため、加害者側は、被害者の過失を最大限主張して、少しでも支払額を抑えようとする傾向にあります

 残念ながら、被害者本人は証言できません。そのため、加害者の主張が通りやすい環境にあります。

 被害者の過失を主張された際には、刑事事件記録、ドライブレコーダー、目撃者の証言といった証拠を用意して、適切に反論する必要があります。
 ご自身で行うのは大変な負担となりますので、弁護士にご相談ください。


まとめ — 権利を守るために今できること —

 ここまで説明してきたとおり、死亡事故において、ご遺族の方は、慰謝料・逸失利益・葬儀費用などを、加害者に対して、請求ができます。
 裁判基準(弁護士基準)による金額・計算方法は、以下のとおりです。

【慰謝料(被害者本人・遺族固有)】

一家の支柱

2800万円

母親・配偶者

2500万円

その他

2000~2500万円

【逸失利益】
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

【葬儀費用】
上限150万円(下回るときは実費)

 しかし、加害者側の保険会社は、裁判基準(弁護士基準)に基づいて算出した金額と比べて、大幅に低い金額を提示してきます。また、被害者の過失を主張してくるケースも多いです。

 理不尽な交通事故によって、大切な方を失ったご遺族の悲しみは計り知れません。
 そのお気持ちに寄り添いながら、適正な補償を得ることは、今後の生活を支えるためにも欠かせない大切な第一歩です。加害者側の保険会社の提示を鵜呑みにせず、まずはご相談ください

 
湊第一法律事務所では、被害者のご遺族の方の権利を守り抜くため、弁護士が直接対応して、全力で権利の実現をサポートいたしま
 初回相談は無料です。辛いお気持ちを少しでも軽くするために、どうか一度、私たちにご相談ください。

投稿日:2025年8月21日


【この記事の監修弁護士】

弁護士 國田 修平
第二東京弁護士会所属
湊第一法律事務所・パートナー弁護士

依頼者と「協働する姿勢」と、法律用語を平易に伝える対話力に定評がある弁護士。
紛争の背景にある事情を丁寧にくみ取り、依頼者と共に解決への道筋を描くスタイルを貫いている。

<略歴>
愛媛県出身。明治大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
全国展開の弁護士法人に入社し、2年目には当時最年少で所長弁護士に就任。その後、関東に拠点を移し、パートナー弁護士として、組織運営や危機管理対応、事務局教育などに携わる。労働法務・社内規程整備などの企業法務から、交通事故・相続・離婚・労働事件といった個人の法律問題まで幅広く対応。中でも、交通事故(被害者側)の損害賠償請求分野では、850件の解決実績を有する。
弁護士業務の傍ら、母校・明治大学法学部で司法試験予備試験対策講座の講師も務め、次世代を担う法曹育成にも力を注いでいる。

<主な取扱分野>
企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)

債権回収

交通事故などの損害賠償請求事件
労働事件(労使双方)

<弁護士・國田修平の詳しい経歴等はこちら>

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