突然の交通事故で大切なご家族を失うのは、あまりに理不尽で受け入れがたい出来事です。
深い悲しみと同時に、「なぜ事故が起きたのか知りたい。」・「自分たちの声を直接届けたい。」といった思いを抱いている方もいらっしゃるかもしれません。
ご遺族の方が出来ることとして、加害者に対する民事上の損害賠償請求のほかに、刑事裁判における「被害者参加制度」が挙げられます。この「被害者参加制度」を利用すれば、刑事裁判に出席したうえで、意見陳述や被告人(加害者)への質問が出来ます。
この制度は、交通事故の真相を知り、ご自身の思いを伝えるための重要な選択肢のひとつです。刑事裁判への参加を通じて、心の整理をつける方もいらっしゃいます。
とはいえ、深い悲しみの中で、刑事裁判に出席することが大変な負担となることは否定し難いです。そこで、この負担を和らげるため、弁護士に依頼したうえで、意見や質問の内容などについて、サポートを受けることができます。
本記事では、交通死亡事故における「被害者参加制度」について、神奈川県弁護士会・第二東京弁護士会の犯罪被害者支援委員会に所属し、交通事故のご遺族の支援のみならず、様々な類型の犯罪被害に遭われた方の支援を行って来た弁護士と、交通事故の被害側専門の弁護士が、≪被害者参加制度の概要≫・≪ご遺族の方が出来ることや手続きの流れ≫、≪利用する際の注意点≫などを解説します。
事故の真相を知るだけでなく、あなたの思いを伝え、気持ちの整理をつけるために知っていただきたい内容ですので、是非、ご確認ください。
死亡事故のご遺族の方が有する民事上の権利は、「大切なご家族を失ったご遺族の方へ|死亡事故の損害賠償で保障されるべき民事上の権利」もご覧ください。 |
目次
交通死亡事故の被害者参加とは |
まずは、被害者参加制度の概要や目的といった基本的な事項を解説します。
被害者参加制度の概要 |
被害者参加制度とは、一定の犯罪の刑事裁判について、被害者・ご遺族の方の参加を認める制度となります(刑事訴訟法316条の33以下)。
裁判への出席だけでなく、意見陳述や被告人(加害者)への質問なども認められています。
この被害者参加制度は、2007年の刑事訴訟法の改正によって導入され、2008年12月から開始されました。
近年では、年間1500人程度の方がこの制度を利用しています(参考:令和6年版『犯罪白書』p.297|法務省)。
制度が設けられた背景と目的(刑事裁判における被害者・ご遺族の立場) |
従来、刑事事件の被害者やご遺族は、刑事裁判への参加が認められていませんでした。刑事裁判は、国が被告人を裁く制度であり、被害者は当事者と考えられてこなかったためです。
しかし、被害者は、事件の当事者そのものであり、ご遺族も含めて刑事裁判の内容や結果に強い関心を持っています。それにもかかわらず、刑事裁判で「蚊帳の外」に置かれてしまうのはおかしな話です。そこで、被害者・ご遺族の声を裁判に反映させるため、被害者参加制度が創設されるに至りました。
このように被害者参加制度は、被害者・遺族の思いを反映させることで、真相究明とともに納得感のある司法を目指すための制度といえます。
ご遺族がこの制度を知っておくべき理由(遺族感情の反映・手続きへの関与) |
被害者が亡くなられた場合、ご遺族の方は、被害者参加制度を利用して刑事裁判に関与できます。
刑事裁判に参加すれば、ご遺族自身の思いや亡くなった被害者の無念を、裁判官や被告人(加害者)に直接伝えることができます。そして、被告人の量刑に影響を与え得るだけでなく、早い段階で刑事裁判の記録を閲覧することができ、真相を知ることが出来ます。
また、結果として、刑事裁判における被害者参加が、民事上の損害賠償請求にもプラスに働く可能性もあります。そして、ご遺族の方が事件や被害者への思いを整理する機会にもなるでしょう。
被害者参加制度を利用して、刑事裁判に参加するか否かは自由です。制度をよく知ったうえで、利用されるかをご検討ください。
どのような事件が対象となるか |
次に、被害者参加が可能な事件や参加できる人の範囲をご説明します。
対象となる犯罪類型(自動車運転死傷処罰法違反など) |
被害者参加制度の対象となるのは、一定の犯罪に限定されます(刑事訴訟法316条の33第1項各号)。
対象となる主な犯罪は、以下のとおりです。
① 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(例:殺人罪、傷害罪) |
② 不同意わいせつ罪、不同意性交等罪、業務上過失致死傷罪、逮捕・監禁罪、未成年略取・誘拐罪など |
③ 犯罪行為に②の罪の犯罪行為を含む罪 |
④ 過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)など |
⑤ ①から③の未遂罪(例:殺人未遂罪) |
交通死亡事故が対象となるケース |
交通死亡事故の場合、加害者が問われる罪名は、主に過失運転致死罪(自動車運転死傷処罰法5条)となります。
上記の対象犯罪のうち④に該当するため、加害者が正式起訴されれば、被害者参加制度の対象となります。
なお、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態であったなどとして、加害者が危険運転致死罪(自動車運転死傷処罰法2条)で起訴された場合は、上記の対象犯罪のうち①に該当するため、被害者参加参加制度の対象となります。
参加できる人の範囲(ご遺族・代理人の資格) |
被害者本人や被害者の法定代理人(親権者である父・母など)は、被害者参加制度を利用できます(刑事訴訟法316条の33第1項)。
被害者が亡くなっている場合(または心身に重大な故障がある場合)には、被害者と以下の関係にあるご遺族の方の参加が可能です(刑事訴訟法201条の2第1項1号ハ⑴、同法316条の33第1項)。
・配偶者(夫、妻) |
・直系の親族(両親、子、祖父母、孫など) |
・兄弟姉妹 |
これらの関係にあるご遺族の方は、被害者参加の資格を有します。
なお、被害者やご遺族の方本人が出席するだけでなく、弁護士への委託も可能です。
被害者参加によって出来ること |
被害者参加をすれば、刑事裁判に出席が出来ます(刑事訴訟法316条の34第1項)。そして、出席するだけでなく、質問や意見陳述も可能です。
被害者参加によって出来ることを順に見ていきましょう。
傍聴との違い |
刑事裁判は、公開されているため、誰でも傍聴が出来ます。ただし、法廷の柵の外側にある傍聴席に座って、審理の様子を見ることしか許されません。
一方で、被害者参加をした場合、法廷にある柵の内側に入り、検察官の近くに座れます。したがって、傍聴と比べて、裁判官や被告人(加害者)の様子をより間近で見ることが出来ます。
裁判で発言できる権利 |
被害者参加をすると、裁判中に発言する機会が与えられます。次で説明するとおり、証人や被告人への質問、意見陳述が可能です。
ただ傍聴しているだけでは、発言する機会は認められません。被害者参加制度の利用によって、思いを直接伝える機会が得られるのです。
証人や被告人への質問権 |
被害者参加人は、裁判所の許可を得れば、証人に対する尋問が出来ます(刑事訴訟法316条の36第1項)。
注意すべき点としては、証人に対して質問が出来るのは、「情状に関する事項」に限定され、犯罪事実そのものに関することは聞けません。たとえば、被告人(加害者)の家族が証人として証言した際、反省状況に関する供述におかしな点があれば、示談の申出の有無や謝罪の状況などについて尋問が可能です。
また、裁判所の許可を得れば、被告人に対しての質問も認められています(刑事訴訟法316条の37第1項)。
この被告人に対する質問は、証人に対する尋問と違って、情状に関する事項に限られません。したがって、反省状況のほか、事故時の状況などについても質問が出来ます。
量刑意見を述べる権利・心情意見の陳述 |
被害者参加人は、「事実または法律の適用についての意見」を述べる権利もあります(刑事訴訟法316条の38第1項)。したがって、証拠や審理内容を踏まえて、被告人(加害者)供述の信用性や適切な量刑などについて、ご遺族としての意見を示すことが可能です。
なお、厳密には被害者参加制度と異なりますが、被害に関する心情についての意見陳述も認められています(刑事訴訟法292条の1)。この意見陳述を通じて、ご遺族としての思いを裁判官や被告人(加害者)に伝えることが出来ます。
被害者参加の手続きの流れ |
被害者参加をする際の手続きの流れは、以下のとおりです。
① 参加申出に対する裁判所の許可 |
被害者参加をするには、まずは刑事裁判への参加申出をしなければなりません。
申出は、検察官に対して行い、検察官が意見を付したうえで、裁判所に通知します(刑事訴訟法316条の33第2項)。
裁判所は、被告人または(被告人の)弁護人の意見を聴いたうえで、犯罪の性質や被告人との関係等を考慮して、許可するかを判断します(刑事訴訟法316条の33第1項、同条第2項)。
手続きが面倒に感じられるかもしれませんが、弁護士に任せることも出来ますので、ご安心ください。
② 参加許可後の準備(意見書・質問事項の整理) |
裁判所の許可が出たら、刑事裁判の参加に向けた準備を進める必要があります。
思いをしっかりと伝えるには、ご遺族としての意見や証人・被告人への質問事項を整理する必要があります。
とはいえ、慣れていないとなかなかうまく進めるのは難しいでしょう。お気持ちの伝え方、意見書の作成、質問事項の整理などは、弁護士がサポートさせていただくことが可能です。
③ 裁判期日での具体的な流れ |
当日は、裁判所にお越しいただき、法廷の中の席に座ります。
一般的に刑事裁判における冒頭手続や書証の取調べは淡々と進み、この段階では、被害者参加人が特別に何かをするわけではありません。
書証の取調べが終わると、証人尋問や被告人質問となります。被害者参加人は、ここで質問ができます。また、自ら質問せずに、弁護士が代わりに質問することも可能です。
最終段階で、検察官や弁護人がそれぞれ意見を述べますが、被害者参加人としても意見陳述の機会があります。
なお、被害者参加をしたからといって、全ての手続き(質問や意見陳述)を実施しなければならないわけではありません。
出席だけしたい、意見だけ言いたい等希望する手続きだけ行うということも可能です。
④ 判決後に行えること |
審理内容を踏まえて、裁判所が判決を出します。
判決後の制度としては、「損害賠償命令制度」(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第24条以下)があります。
この制度は、刑事裁判をしたのと同じ裁判所が、刑事事件の記録を利用したうえで民事上の損害賠償命令を出せるものとなります。
ご遺族としては立証の負担が少ないうえ、審理は原則4回以内とされており、早期解決が期待できます。
もっとも、過失犯は対象外であり、大半の交通事故の案件では利用することが出来ません。したがって、交通死亡事故の場合では、刑事事件とは別に、民事で損害賠償を請求することになります。
ただし、刑事裁判の結果は、証拠として利用できるため、民事事件にも大きな影響を与えます。たとえば、刑事裁判で加害者の嘘が明らかになっていれば、民事でも有利な結論を得やすいです。
被害者参加制度を利用する際の注意点と負担 |
被害者参加する際には、ご遺族に負担が生じます。以下の点に注意が必要です。
精神的な負担(被告人との対面の影響) |
被害者参加人として刑事裁判に出席すると、通常であれば、被告人(加害者)と直接対面します。
大切なご家族の命を奪った加害者を目の前にすると、怒りや憎しみなど様々な感情が湧いてくるでしょう。
亡くなった被害者が悪いかのような発言をされる可能性も十分考えられます。
したがって、ご遺族の方にとって、精神的負担が大きい側面は否定できません。
発言内容に求められる慎重さ |
法廷での発言内容は、被告人の量刑を左右するおそれがあり、慎重さが求められます。
虚偽の発言や過度の誹謗中傷はしてはなりません。
多くの方は、裁判の場で発言するだけでも緊張するでしょう。さらに内容に気を配る必要があるとなれば、出席する負担は大きいといえます。
負担を軽減するためのサポート手段 |
被害者参加人の精神的負担を抑える仕組みもあります。
年齢等を考慮して付添人をつけられるほか、被告人との間に遮へい措置をして直接対面せずにすむようにも出来ます(刑事訴訟法316条の39)。
また、負担を軽減するには、次で紹介するとおり、弁護士に依頼するのも効果的といえます。
弁護士が果たす役割 |
被害者参加をする際には、刑事裁判に関する法律の専門知識が必要になるほか、時間的・精神的な負担が大きいです。そこで、弁護士のサポートを受けるのをオススメします。
弁護士がついたときに出来ることとしては、以下が挙げられます。
① 代理人としての具体的支援 |
弁護士をつけると、被害者参加によって出来ることを代わりに行ってもらえます。たとえば、以下の行為を任せられます。
□ 被害者参加の申出 |
□ 刑事裁判への出席 |
□ 証人尋問、被告人質問 |
□ 意見陳述 |
代わりに出席するだけでなく、手続きや検察官・裁判所とのやりとり(例:遺影を持ち込む際の調整)についてもサポートが受けられるため、被害者参加に伴う負担が大幅に軽減されます。
② 遺族感情を適切に裁判に反映させる方法 |
遺族感情を裁判官に理解してもらうには、入念に準備しなければなりません。
まずは、心の整理をしたうえで、遺族の率直な気持ちを反映した心情意見陳述書の作成が必要になります。事前に証拠を確認したうえで、真相を明らかにするために効果的な質問を検討するのも重要です。
また、こうした準備をしても、当日にうまく思いを伝えるのは容易ではありません。予想外の事態が発生する可能性もあります。
被害者参加に精通している弁護士のサポートを受けるのが、遺族感情を裁判に反映させる近道です。
③ 量刑意見書の作成・提出サポート |
被害者参加人は、事実または法律の適用に関する意見陳述もできます。
事実認定や量刑に関する意見を示せますが、この意見は法的な専門知識が不可欠であり、参加人ご自身が適切に作成するのは難しいです。
弁護士に依頼すれば、専門知識をもとに内容を吟味できるため、説得力のある意見書を作成・提出が出来ます。
④ 刑事裁判と民事の損害賠償手続の両面サポート |
刑事裁判は、あくまで加害者に科す刑罰を決める手続きです。
ご遺族への金銭的補償は、別途、民事上の損害賠償請求を通じて求めていかなければなりません。
刑事裁判の記録は、後日に正式な取得手続きを経たうえで、民事上の損害賠償請求でも証拠として利用できます。
たとえば、刑事裁判の判決において、ご遺族の処罰感情を適切に認定してもらうことができれば、民事上の損害賠償でもそれを考慮し、適正な賠償を獲得できる可能性を高められます。また、民事の賠償請求では、交通事故の過失割合が争点となることが多いですが、刑事裁判における被告人への質問を適切に行っていれば、民事の賠償請求でも有利な過失割合を導くことが出来る可能性も出てきます。
したがって、刑事裁判の段階から弁護士をつければ、民事上の賠償請求を見据えた対応が可能となります。
被害者参加制度を活用するために知っておくべきこと |
被害者参加制度を利用するか、利用するとして弁護士をつけるかを迷っている方もいらっしゃるでしょう。
そこで、判断材料や弁護士に相談するタイミングをご紹介します。
制度を利用するか迷ったときの判断材料 |
被害者参加をすると負担が生じるものの、利用するメリットは大きいです。
負担と参加により得られるものを比較して、利用するか否かを決めるとよいでしょう。
被害者参加するメリットとしては、以下が挙げられます。
□ 遺族としての思いを裁判官や被告人に直接伝えられる。 |
□ 被告人の考えを直接確認できる。 |
□ 事故の真相に近づける。 |
□ 厳しい処罰を求める意思を示せば、量刑に反映される可能性がある。 |
□ 心の整理につながる。 |
□ 民事上の賠償請求も有利に進めやすくなる。 |
これらのメリットが大きいと感じられるのであれば、制度の利用を前向きにご検討ください。
反面で、デメリットとしては、以下が考えられます。
■ 被告人に対面する際の精神的ストレス。 |
■ 刑事裁判に参加して、事故に向き合う精神的負担が大きい。 |
■ 準備や裁判への出席に時間を要する。 |
■ 法律の専門知識が必要になる。 |
精神的・時間的負担があまりに大きいと感じるのであれば、無理して参加する必要はありません。
もっとも、これらのデメリットは、弁護士への依頼により一定程度緩和が出来ます。
弁護士に相談するタイミング |
被害者参加制度の利用を考えているのであれば、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。
参加の効果を最大限に発揮するには、早い段階からの準備が不可欠であるためです。
とりわけ交通事故の刑事裁判では、起訴から公判・判決までの期間がさほど長くないのが一般的です。証拠の確認、質問内容の整理、意見書の作成、打ち合わせには時間がかかります。
弁護士を早めにつけておかないと、ご自身の意向を十分に裁判に反映させられなくなってしまいます。
そして、交通死亡事故では賠償額が高額になるため、民事上の賠償請求においても弁護士をつける意味が大きいです。
民事とあわせて依頼できますので、刑事裁判の被害者参加についてもお早めにご相談ください。
まとめ |
ここまで、被害者参加制度の概要や参加人が出来ること、注意点などを解説してきました。
最後にポイントをまとめます。
被害者参加制度の意義 |
被害者参加制度は、一定の犯罪について、被害者・ご遺族の刑事裁判への参加を認める制度です。
交通事故は、加害者が正式起訴されて刑事裁判が開かれるときには制度の対象となります。
被害者参加人には次の行為が認められます。
□ 刑事裁判への出席 |
□ 証人への尋問、被告人への質問 |
□ 意見陳述 |
被害者参加するメリットは、以下のとおりです。
□ 裁判官や被告人に遺族としての思いを直接伝えられる。 |
□ 直接質問して被告人の考えを確認できる。 |
□ 事故の真相に近づける。 |
□ 遺族の意向が量刑に反映される可能性がある。 |
□ 事故に向きあうことを通じて心の整理につながる。 |
□ 結果を民事上の賠償請求にも利用でき、適正な金銭賠償を得やすくなる。 |
精神的・時間的な負担は伴いますが、遺族の声を刑事裁判に反映させられる点で、被害者参加は意義のある制度といえます。
弁護士と連携する裁判参加 |
刑事裁判は専門的な手続きであり、ご自身だけで被害者参加をするのは大変です。弁護士にご依頼いただければ、以下のサポートをいたします。
・参加申出手続き |
・検察官や裁判所とのやりとり |
・証拠の精査 |
・質問内容の整理 |
・意見書の作成 |
・裁判当日の同席 |
・民事上の請求 |
早い段階で相談いただけますと、より深く刑事裁判に関わることが出来ます。
被害者参加制度は、交通死亡事故のご遺族が刑事裁判に直接関わり、思いや無念を伝えることができる重要な仕組みです。
裁判官や被告人に遺族の声を届け、量刑に反映される可能性もありますし、真相解明や心の整理にもつながります。
もっとも、被告人と対面する精神的な負担や、専門的知識を要する手続きなど、遺族だけで対応するのは容易ではありません。弁護士と連携することで、負担を軽減しつつ、ご遺族の思いを適切に裁判へ反映できます。
湊第一法律事務所では、賠償金の請求といった民事手続きだけでなく、ご遺族の方の心情に寄り添いながら、刑事手続における被害者支援にも力を入れています。様々な犯罪の被害に遭われた方の支援を実施して来た弁護士が、被害者支援の専門知識と経験を活かして、ご遺族が直面する様々な問題に対応させていただきます。
ご遺族のお気持ちを尊重し、「声を届けたい」という想いを確かな形にして支援いたします。
どうか、一人で抱え込まず、ご相談ください。
投稿日:2025年9月4日
【この記事の監修弁護士】
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弁護士 嶋村 昂彦 都内大手事務所および地域密着型の事務所で培った幅広い経験を活かし、企業・個人を問わず、多様な案件に柔軟かつ丁寧に対応。 |
<略歴>
栃木県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
都内大手法律事務所および横浜市内の法律事務所で実務経験を積む。
中小企業法務をはじめ、相続(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)・成年後見業務・債務整理などの幅広い個人法務に携わる。
また、神奈川県弁護士会所属時には、犯罪被害者支援委員会に在籍し、犯罪被害者支援といった公益活動にも注力する。
現在は、湊第一法律事務所パートナー弁護士として、企業・個人の双方に対し、信頼と安心をもたらす法的支援を提供するため邁進する。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・相続問題(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)
・労働事件(労使双方)
・債権回収
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弁護士 國田 修平 依頼者と「協働する姿勢」と、法律用語を平易に伝える対話力に定評がある弁護士。 |
<略歴>
愛媛県出身。明治大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
全国展開の弁護士法人に入社し、2年目には当時最年少で所長弁護士に就任。その後、関東に拠点を移し、パートナー弁護士として、組織運営や危機管理対応、事務局教育などに携わる。労働法務・社内規程整備などの企業法務から、交通事故・相続・離婚・労働事件といった個人の法律問題まで幅広く対応。中でも、交通事故(被害者側)の損害賠償請求分野では、850件の解決実績を有する。
弁護士業務の傍ら、母校・明治大学法学部で司法試験予備試験対策講座の講師も務め、次世代を担う法曹育成にも力を注いでいる。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・債権回収
・交通事故などの損害賠償請求事件
・労働事件(労使双方)