交通事故の被害に遭われた方にとって強い味方になるのが「弁護士費用特約」です。
この弁護士費用特約を利用すれば、弁護士へ相談・依頼した際の費用を保険会社に負担してもらうことが出来ます。
多くのケースでは弁護士費用の自己負担額がゼロとなります。
交通事故の解決を弁護士に依頼すれば、相手方との交渉や裁判を任せられるうえ適正な賠償金の獲得が見込めます。
そして、弁護士費用特約を利用しても今後の保険料は上がりません。そのため、デメリットが特にないため、ご加入している方は積極的に活用するべきです。
本記事では、≪弁護士費用特約の補償内容≫・≪弁護士費用特約を使うメリット≫・≪弁護士費用特約を利用する際の注意点≫などを、交通事故(被害者側)の賠償請求に豊富な解決実績を有する弁護士が詳しく解説します。
交通事故の被害に遭われ、弁護士費用特約の利用を検討されている方は、是非、最後までお読みください。 目次

弁護士費用特約とは? |
弁護士費用特約とは、交通事故の案件を弁護士に相談・依頼する際の費用をご加入の保険会社が負担するという内容の特約になります。
自動車保険の特約として付帯していれば、交通事故に遭った際に利用できます。そして、多くのケースでは、弁護士費用の自己負担が生じません。
自動車保険だけでなく火災保険や自転車保険など他の保険に付帯されているケースもあります。
またご家族の保険に付帯しているものを利用できる場合もありますので確認をオススメします。
弁護士費用特約は、交通事故の被害者の方が費用負担を心配せず、安心して弁護士に依頼できる仕組みといえます。
本来であれば費用倒れになってしまうような<物損のみの事案>や<軽傷の事案>であっても、弁護士に依頼して相手方との交渉や訴訟を任せることが出来ます。
適正な賠償金を獲得するために積極的に活用しましょう。

弁護士費用特約の補償内容 |
弁護士費用特約の一般的な補償上限額は、次のとおりです。
| ◆法律相談費用 | 10万円 |
| ◆弁護士費用 | 300万円 |
法律相談料を無料とする法律事務所が増えていますが、有料の場合では30分5,500円、1時間11,000円程度が相場です。
弁護士費用特約で「法律相談費用」として10万円まで補償されますので、複数の事務所に相談しても問題なくカバーが出来るといえます。
「弁護士費用」の補償に含まれるのは、着手金・(成功)報酬金・その他実費(郵便代・印紙代・交通費)などとなります。
したがって、上限300万円の補償であれば、<重度の後遺障害が残ったケース>・<被害者が亡くなったケース>を除いて多くのケースで自己負担が発生しません。
弁護士費用特約は、被保険者本人だけでなく、以下の方も対象になる場合が多いです。
| ・配偶者 |
| ・同居の親族 |
| ・別居の未婚の子 |
このようにご家族の保険に付帯している特約を使えるケースがありますので、思いつくものは確認しておきましょう。
ただし、以上までの説明は一般的な弁護士費用特約の補償内容となります。
補償内容、例えば上限額などは保険会社によって異なる場合もありますので、詳細は保険会社に問い合わせて確認をしましょう。
弁護士費用特約を使うメリット |
弁護士費用特約を使うメリットとしては、以下の点が挙げられます。
弁護士費用の自己負担なく弁護士に依頼できる |
弁護士費用特約の最大のメリットは、多くのケースで弁護士費用の自己負担がなく弁護士に依頼ができる点です。
前述のとおり、弁護士費用特約では弁護士費用が300万円まで補償されます。
そのため、ほとんどの交通事故のケースで、弁護士費用の自己負担なく、相手方との交渉・訴訟や後遺障害認定などを弁護士に任せることが出来ます。
とりわけ、<ケガがなく物損しか生じていない>、<軽傷で賠償金が少額である>といったケースは、通常、弁護士に依頼しても金銭的なプラス幅が小さく、費用倒れになるリスクが高いです。
費用対効果の面で本来は弁護士への依頼が困難となりがりですが、弁護士費用特約の利用によって費用面の心配をせず、ご自身の法的権利を主張が出来るのです。
一方で<重度の後遺障害が残ったケース>や<被害者の方がお亡くなりになったケース>では弁護士費用が300万円を超える場合があります。
超えた弁護士費用は自己負担となりますが、こうした事案では、相手方から受け取る賠償額が、弁護士費用よりも弁護士に依頼して得られる金銭的なプラスの方が大きくなるので、依頼するメリットの方が高いです。
いずれにせよ300万円までは、弁護士費用の自己負担がありませんので、特約利用によって恩恵が十分に受けられます。
適正な賠償額を獲得できる可能性が高くなる |
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば、適正な賠償金を得られる可能性が高くなります。
代理人として弁護士が就いていないと、保険会社からの提示額は、本来受け取れるはずの金額よりも低くなりがちです。
なぜなら、保険会社も営利企業である以上、支払額をできるだけ抑えたいと考えるからです。
相場を知らない、あるいは知っていても交渉経験がない被害者に対して、低い金額で示談しようとしてきます。
しかし、弁護士に依頼すれば、慰謝料等を「弁護士基準」に従って算定し、適正な賠償額を請求できます。
結果的として、保険会社の提示額よりも高額の補償を得られる可能性が出てくるのです。
また後遺障害が残ったケースの場合、後遺障害申請を弁護士に任せることが出来ます。
そして、後遺障害の等級認定がなされると、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求でき、賠償額が増加します。
弁護士が介入した結果、十万円・百万円単位で増額するケースは珍しくありません。
弁護士費用が特約の補償上限の範囲内であれば、例えば賠償金が100万円であれば、そこから弁護士費用が控除されることなく、全額受け取ることが出来るのです。
| 慰謝料の基準については、「交通事故でむち打ち・・・。慰謝料はいくら?被害者が知るべき重要ポイントを解説。」もご覧ください。 |
時間的・精神的な負担が軽減される |
交通事故の被害者の方は、慣れない手続きで時間をとられているでしょう。
あるいは保険会社の不誠実な態度に対し、精神的ストレスをお抱えかもしれません。
特に追突事故など被害者の方に一切過失がない「もらい事故」の場合では、ご自身が加入する保険会社の示談代行サービスの利用ができません。
そのため大きなご負担をお感じではないでしょうか。
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼すれば、相手方とのやりとりを任せられます。
ご自身の大切な時間的・精神的な負担が大幅に削減される点も、弁護士費用特約のメリットのひとつです。
| 交通事故被害について弁護士に依頼するメリットの詳細は、「交通事故の被害に遭ったら...。弁護士に相談すると何が変わるの?」もご覧ください。 |
家族の保険でも利用できる可能性がある |
弁護士費用特約は、家族の保険に付帯されているものでも利用できるケースがあります。
前述のとおり、多くの保険では、配偶者・同居親族・別居の未婚の子なども補償の対象となっています。
ご自身の保険に弁護士費用特約がなくても、家族の保険を利用して弁護士に依頼できるケースがあるので必ず確認しましょう。

弁護士費用特約を使ったら保険料は上がってしまう? |
「弁護士費用特約を使うと保険料が上がってしまう」と考えてしまい、利用をためらう方がいらっしゃいます。
しかし、多くの保険会社の約款では、弁護士費用特約のみの使用であれば保険事故としてカウントされません。
つまり、弁護士費用特約を使っても、保険等級に影響を与えず、結果、保険料は上がりません。
弁護士費用特約を保険に付帯すること自体で保険料はかかっていますが、特約を利用しても保険料は上がらないのです。
せっかく保険料を支払ってこの特約を付帯しているのであれば、交通事故に遭った際に利用しない方が損です。
弁護士費用特約の利用にデメリットはありません。積極的に活用しましょう!

弁護士費用特約を利用する際の注意点 |
弁護士費用特約はメリットが大きいため、積極的に利用するべきです。
もっとも利用の際には、以下の点に注意してください。
補償限度額を超えた部分は自己負担になる |
弁護士費用特約の補償限度額を超えた部分は自己負担になります。一般的な弁護士費用特約の上限額は300万円です。
多くの交通事故では補償範囲内に収まりますが、<重度の後遺障害が残った事故>や<死亡事故>などでは、弁護士費用が300万円を超える可能性があります。
もっとも、弁護士費用が高額となるケースであっても300万円までは補償されますので、弁護士費用の節約になります。
また、弁護士費用が高額になるときは、賠償金自体が高額になるため、受け取った賠償金で十分に弁護士費用をまかなえます。つまり必要な弁護士費用よりも弁護士への依頼によって適正な賠償金を得られるメリットの方が大きいといえます。
重大事故では特約を利用しても自己負担が生じる可能性がありますが、むしろ、そうしたケースでは特に弁護士に依頼すべきです。
依頼する弁護士は自由に選べるが注意も必要 |
弁護士費用特約を利用して依頼する弁護士は自由に選べます。
保険会社が弁護士を紹介・指定してくる場合もありますが、被害者側の交通事故弁護に精通していない、相性があわないといった可能性もあります。
後悔しない選択をするためにもご自身で弁護士を探したうえで、相談・依頼するのがオススメです。
被害者側の解決実績が豊富か、来所あるいはオンラインで相談しやすいか、相性が合うかといった観点から選ぶと良いでしょう。
また、交通事故案件を大量受任している事務所では、弁護士と直接話せず事務員としか話せないという口コミを目にすることがあります。弁護士が事件を直接把握して解決できる体制にあるかも意識してみると良いかと思います。
なお、弁護士費用特約は、保険会社の弁護士基準(例:LAC(ラック)基準など)の範囲で支払われる点にも注意しましょう。
弁護士費用の上限(300万円)の範囲であったとしても、着手金や(成功)報酬金の算定方法が保険会社の弁護士基準よりも高ければ、その部分は自己負担となります。
ご依頼される予定の事務所の弁護士基準が、保険会社の弁護士基準に従っているかは弁護士に必ず確認しましょう。
特約を利用する際は、事前に保険会社に連絡しておくとスムーズです。
ただし、本来利用できるはずなのに保険会社が費用を支払いたくないために難色を示すケースが稀にあるので、そのような態度を取られた場合には弁護士に相談してください。
対象外の事故がある |
弁護士費用特約を利用できない事故があります。
例としては以下が挙げられます。
| ◆被保険者の故意・重過失による事故 |
| ◆被保険者の飲酒運転、無免許運転、薬物使用などにより生じた事故 |
| ◆自然災害(地震・津波・噴火・台風など)による事故 |
| ◆親族が相手方となった事故 |
| ◆自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故(ただし利用できる場合あり) |
| ◆事業用車両での事故(ただし利用できる場合あり) |
| ◆加入前に発生した事故 |
詳しくは、契約内容を確認しましょう。
早めに相談する |
弁護士費用特約を使えるのであれば、できるだけ早めに相談するがオススメです。
交通事故の直後であっても、後遺障害申請や示談交渉を見据えて、治療・通院・休業損害などにつきアドバイスができます。
弁護士費用特約がない場合には、どの程度治療が長引くかわからず、最終的な損害額が見通せないため、費用負担を考えると依頼すべきか判断が難しいケースがあります。特約があり費用の心配がないのであれば、相談は早ければ早いほどいいです。
弁護士費用の算定方法は、「得られた経済的利益の〇%」という形で行われます。したがって、得られた経済的利益が同じ100万円であれば、ご依頼後解決までに1か月で終わったケースと1年かかったケースで同じになります。
そうすると、早めに依頼した方が最大限のメリットを得られるといえます。

弁護士費用特約を上手に活用して安心の解決を |
ここまで、弁護士費用特約について、補償内容・メリット・注意点などを解説してきました。
弁護士費用特約では、一般的に相談料10万円、弁護士費用300万円までを保険会社に補償してもらえます。
弁護士費用特約は、賠償額の増額や時間的・精神的負担の軽減といったメリットを費用を気にせずに得られる強力な仕組みです。
見過ごすともったいないので、ご自身やご家族の保険に付帯されていないかを確認しておくようにしましょう。
そして、利用しても保険料が上がる心配はありません。安心してご活用ください。
湊第一法律事務所では、交通事故被害者の方を多数サポートしてきており、弁護士費用特約の利用も積極的に受け付けています。
そして、当事務所の弁護士費用は、保険会社の弁護士基準に従って算定しておりますので、上限の範囲内で自己負担なくご依頼いただくことが可能です。
事務員任せにせず弁護士が直接対応し、あなたの状況に合わせた最善の解決策を提案します。
弁護士費用特約を利用すれば、相談料の自己負担はありません。
交通事故に遭い、弁護士費用特約の利用を検討している方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
【この記事の監修弁護士】
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弁護士 國田 修平 依頼者と「協働する姿勢」と、法律用語を平易に伝える対話力に定評がある弁護士。 |
<略歴>
愛媛県出身。明治大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
全国展開の弁護士法人に入社し、2年目には当時最年少で所長弁護士に就任。その後、関東に拠点を移し、パートナー弁護士として、組織運営や危機管理対応、事務局教育などに携わる。労働法務・社内規程整備などの企業法務から、交通事故・相続・離婚・労働事件といった個人の法律問題まで幅広く対応。中でも、交通事故(被害者側)の損害賠償請求分野では、850件の解決実績を有する。
弁護士業務の傍ら、母校・明治大学法学部で司法試験予備試験対策講座の講師も務め、次世代を担う法曹育成にも力を注いでいる。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・債権回収
・交通事故などの損害賠償請求事件
・労働事件(労使双方)
